Starting a business

会社設立支援-法人成りを検討中の方へ

・法人成りを検討中の個人事業主の方へ

すでに個人事業を経営されていらっしゃる方の中には「事業規模の拡大を目指したい」「以前から取引先の要請があって」などの理由により
事業の法人化をご検討されている方もいらっしゃると思います。

法人成りをご検討される場合、まずは事業上の必要性を優先していただくべきですが、判断材料のひとつとして、
税務面では以下のようなメリットとデメリットがあります。

法人成りのメリット

  • 1. 消費税が節約できる

    個人事業主としてすでに消費税の納税義務が生じている場合には、法人成りにより2年間消費税の免除期間を享受できる可能性があります。

  • 2. 給与所得控除の適用が受けられる

    会社を設立すると、今まで個人名義で計上されていた売上は会社に移り、自身は社長としてその会社から役員給与を受け取ることになります。その給与を受け取る際に「給与所得控除」として一定額が給与額から控除されますので、税負担の軽減を図ることが可能です。

  • 3. 低税率の適用が受けられる

    所得税が5%から45%まで所得が高くなるほど税率も上がる累進課税であるのに対して、法人税率は所得800万円まで15%、800万円を超える部分には23.2%の2段階均一課税です。所得が上がり適用税率が高い個人事業主ほど法人成りをするメリットは大きくなります。

法人成りのデメリット

  • 1. 均等割(7万円(※))が毎年発生する

    法人になると本店所在地の都道府県と市町村に毎年均等割を納付しなければなりません。その金額は大阪市内に所在する法人の場合、大阪府2万円、大阪市5万円の合計7万円です。
    ※ 大阪市内に設立された法人の場合です。設立地の都道府県・市町村により金額は異なります。

  • 2. 給与額を1年に1度しか変更できないなど、役員の給与支給に制約がある

    社長をはじめ会社役員がその会社から受け取る給与の金額は、1年に1度(新しい年度が始まってから3か月以内)しか変更することができません。また、役員賞与を支給したい場合には、事前に税務署に届出を行うなどの要件を満たす必要があります(これらのルールを守らない場合、税務上大きな不利益が生じえます)。

  • 3. 適用税率が高くなる可能性がある

    個人事業主として低い所得税率の適用を受けている場合、法人成りにより適用される法人税率の方が高くなってしまう可能性があります。

以上のように、法人成りには税金ひとつをとってもメリットとデメリットがあります。そのため結論としては「法人成りにメリットがあるかどうかは、個人事業主様それぞれの状況によってちがう」ということになります。

詳細な検討をご希望の方は、ぜひお問い合わせページよりご連絡ください。

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